前回は「分譲マンションはリフォームできるの?できないの?」と言うタイトルの記事を書かせて頂きました。
戸建てのリフォームリノベーションはよく聞きますが、集合住宅でもあるマンションも経年劣化が起きるのは同じだし・・リフォームしたい・・と思うことありますよね。
まずはリフォームできるのかどうか、そしてリフォームができる場所について説明しました。
今回は少しだけ詳しくマンションリフォームについて書いてみようと思います。
まずマンションリフォームが可能な場所は「専有部分」であることを説明しました。
しかし、「購入した専有部分」でもリフォームしてはダメな部分や気を付ける事があります。
Contents
玄関ドアは内側はリフォーム可能!
まずは玄関ドアについてです。
玄関ドアの外側の塗装が褪せてきた、錆びてきた・・。
家の玄関なので綺麗にしていたい!と思い変えてしまったり、塗装してみたり・・
玄関ドアの外側はリフォームして良いのかご注意ください。
内側は専有部分になりますが、外側は共有部分になる場合があります!
「え?どうして?玄関ドアも敷地内の占有じゃないの?」
と思てしまいますがマンションによっては管理組合で禁止されている場合があります。
マンション全体の統一感を保つため、共有部分と指定されている場合は、
勝手にリフォームしてしまうと原状回復義務が発生してしまう可能性も・・。
逆に共有部分なので管理組合側で補修や修繕を行なってくれるケースもありますので管理組合に確認してみましょう!
壁を取り外した間取り変更はできる?
「壁を取り壊して間取りもガラリと変えてリフォームだ!」
自由度が高くなる間取り変更って夢ですよね。
マンションで部屋の中にある壁を取り外して間取りを変更することはできるのでしょうか。
結論を言うとこれは、マンションの構造がどのような種類なのかによって変わってきます。
少し専門的な言葉が出てきますが、マンション構造の種類には、「ラーメン構造」と「壁式構造」があります。
ラーメン構造のマンションは、柱と梁で建物を支えています。
格子状の枠組みを積み重ねて建物ができているイメージです。
ちなみに中層、高層マンションはほとんどがラーメン構造です。
この場合、基本的には壁を取り外して間取りを変えるリフォームが可能です。
一方、壁式構造のマンションは、箱型の壁と床で建物を支えています。
壁式構造は低層マンションに多く見られます。
このように建物を支えている壁は耐力壁と呼ばれており、建物全体の構造に関わっていて、
なおかつ共用部分となるので、個人の裁量で取り外すことはできません。
ただし、耐力壁は壁式構造のみに設置されているわけではありません。
ラーメン構造の建物にも耐力壁が存在することがあります。
どの壁が耐力壁かを素人が判断することは難しいので、室内の壁を取り外して間取り変更をしたい時は、
まずリフォーム会社へ相談し調べてもらいましょう。
窓は共用部分なのでリフォームができない?
窓は、防犯や断熱を目的として、高性能なガラスと交換すると効果が期待できます。
しかし、窓は共用部分になることから勝手に交換することはできません。
ただし、管理規約によってはリフォームが可能としている場合があります。
窓のリフォームについては、国土交通省によって作成されている「マンション標準管理規約」に以下の規約が定められています。
①防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては管理組合がその責任と負担において、修繕計画として実施するものとする
②管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することができる
窓のリフォームは共用部分になるため、管理組合によって実施されることが基本になりますが、管理規約で定めることで個別のリフォームも可能になります。
窓リフォームを検討している場合は、管理組合に問い合わせてみましょう。
フローリングリフォームでは防音素材の指定がある場合も
フローリングは、ものを落としたり、経年劣化によって面材が剥がれたりする場合など、状態によっては張り替えが必要になる場合があります。
もちろん、部屋のフローリングは専有部分になるため張り替えが可能です。
ただし、管理規約でフローリングの遮音性能に規定がある場合が多く注意が必要です。
リフォームの前に管理規約の確認を!
窓のリフォームやフローリングの場合でも記載しましたが、
リフォーム前にマンション管理規約は必ず確認を行なってください。
管理規約には専門用語もあり、なかなか分かりにくい部分もあると思いますので、
分からない部分に関しては管理組合・管理会社に連絡すると答えてくれます。
マンションリフォームでも多くの経験と実績がございますので、田畑建設へお気軽にご相談ください!