今回は分譲マンションのリフォーム・リノベーションについてです。
戸建てと同じで分譲マンションも区画の所有権を購入しているので自己所有物んおで、リフォーム・リノベーションが可能です。
では、戸建てと同じようにできるのでしょうか?
今回はマンションリフォームができる場合とできない場合。
そして、リフォームする場合に気をつけるべき点を書いていこうと思います。
Contents
マンションリフォームができるケースとできないケース
マンションリフォームができるケースとできないケースについて説明させていただきます。
(当社でも分譲マンションにお住まいの方から、まずはここからご質問をいただくことが多くあります。)
占有部分についてはリフォームが可能です!
マンションのような集合住宅の場合、自分に所有権がある専有部分と管理会社や管理人のものである共有部分があります。
基本的にリフォームができるのは専有部分のみとなります。
マンションの廊下や階段・エントランスといった場所は共有部分になるので、
所有権がなくリフォームをすることが禁じられています。
また、専有部分であってもリフォームできる場所とできない場所があるので気をつけてください。
(マンションの管理組合の規約などにより制限がある場合など)
天井・壁・床からなる居住スペースは可能
専有部分(暮らしている住居(部屋))の天井・壁・床からなる居住スペースは、
基本的にマンションでもリフォームが可能です。
リフォーム内容の例をあげると、
フローリング材の交換・壁紙の張り替え・ドア(戸)のリフォームなどがあります。
(玄関ドアは除く)
また、間取りの変更もリフォームも可能です。
正し・・・契約時の規約を必ず事前にチェックしてください。
当社ででご相談頂いた際はご契約内容をチェックさせて頂きますが、
明確になっていない部分についてはお客様から管理会社へお問い合わせいただく必要がございます。
マンションリフォーム前に管理会社へ連絡と規約のチェック
マンションリフォームを行う前に、必ず管理会社や管理人に連絡しておかなければなりません。
勝手にリフォームをしてしまうと規約違反としてトラブルになる恐れがあるので要注意です。
管理会社や管理人に連絡する際は、どのようなリフォームをするのか、後期はいつまでなのか具体的な要望を伝えてください。そして、リフォームができるケースかどうかチェックしましょう。
設備増設の有無と近隣住民への挨拶
マンションのリフォームを行う前に確認しておきたいことは、住宅設備増設の有無です。
電気やガス、冷暖房などの設備を増設する場合、増設する機器ごとに仕様が異なります。
そのため、事前にアンペア数とブレーカーの組み合わせに問題がないか確認しておかなければなりません。
また、工事中にトラブルが起きないよう、リフォームが決まったら素早く近隣住民への挨拶も忘れずに行きましょう。
さて、今回はマンションリフォームができる場合とできない場合。
そして、できる場合に注意すべき点を簡単ではありますが書いてみました。
次回は床や天井の構造などで注意すべき点など細かく記載したいと思います。
ちなみに!ちなみにですが・・・
パナソニックリフォームではマンションリフォームももちろんしっかりやっています!
ホームページではマンションリフォームの具体例も記載しています。
よければ参考にご覧ください!
【パナソニックリフォームのマンションリフォーム例】