10年以上の住宅ローンを組み、新築住宅を購入すると確定申告によって10年間控除が受けられます。ではリフォームでも確定申告によって所得税控除は受けられるのでしょうか?
今回はそんな疑問について調べてみました。
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【結論】リフォームでも確定申告で控除があります!
先に結論から言うと、リフォームでも確定申告によって控除が受ける事ができます。
リフォームは、工事内容が一定の基準を満たし、かつ面積などの家屋の要件を満たしていれば、確定申告で所得税の控除が受けられます。
また、申請を行えば固定資産税の減額措置が受けられるものもあります。
リフォームによって所得税の控除を受けられるのは、10年以上の住宅ローンを利用してリフォームした場合に適用される「住宅ローン減税」と、性能向上リフォームをした場合に適用される「リフォームの特例措置」のいずれかです。
併用はできません。それぞれ控除額も要件も異なるので、各詳細をチェックして選ぶ必要があります。
10年以上の住宅ローンを利用してリフォームした場合
10年以上の住宅ローンを利用してリフォームを行なった場合、10年間は年末のローン残高の0.7%の所得税が控除されます。
リフォームの場合は、控除対象の借り入れ限度額が2,000万円なので、毎年最大で14万円、10年間で最大140万円が控除されることになります。
所得税で控除しきれない場合は、一部住民税からも控除されます。
会社員の場合、確定申告は初年度のみ行えば2年目からは年末調整だけで大丈夫です。
(初年度の確定申告は忘れずに行いましょう!)
リフォーム特例措置はリフォーム内容によって最大控除額が違う
特定のリフォームに対する減税とは、耐震改修や省エネ改修といった特定のリフォームをする際に受けられる減税制度です。自己資金またはローンによるリフォームを行った際、その年の所得税から控除を受けられます。注意したい点は、実際にかかった工事費用ではなく「標準的な工事費用」として国土交通省が定めた金額が基準となる点です。
ちなみこちらが各リフォーム工事で控除される控除額が記載された資料になります。
令和4年度税制改正の大綱
簡潔ではありますが、各工事の控除額を説明します。
バリアフリーリフォームの控除額
車いすを利用しやすくするために通路を拡張する・入浴やその介助のために浴室を改良するなど、バリアフリーリフォームをした場合も減税が可能です。
バリアフリーを対象とした所得税額の控除については、「投資型減税」と「ローン型減税」とよばれる形と、既に紹介している「住宅ローン減税」のうちどれか一つが適用となります。
投資型減税では、借入金の有無にかかわらず税込50万円を超えるリフォームを行った場合に最大で20万円が控除となります。
※今後の法改正等に伴い変更される場合があります。
省エネリフォームの控除額
断熱改修などの省エネに役立つリフォームを対象としたものであり、バリアフリーリフォームと同様に「住宅ローン減税」「ローン型減税」「投資型減税」のいずれか一つの減税措置を受けることができます。リフォームを行う箇所や酒類によって上記のいずれが適用可能であるかが変わるため、リフォームの内容が決まった段階で確認すると良いでしょう。
投資型減税の場合は、最大25万円(同時に太陽光発電装置を設置する場合は35万円)が控除となります。
※今後の法改正等に伴い変更される場合があります。
リフォームを行うと固定資産税も減税されます
一定の要件を満たすリフォームを行うと、工事をした翌年の固定資産税が減額になります。
リフォームの種類によって減額幅が異なり、耐震は2分の1減額(家屋面積120m2相当分まで)、バリアフリーと省エネが3分の1減額(バリアフリーは同100m2相当分、省エネは同120m2相当分まで)、長期優良住宅化は3分の2減額(同120m2相当分まで)。
減額措置を受けるには、リフォーム工事の完了後3か月以内に市区町村等に申告手続きを行う必要があります。
いかがだったでしょうか?
確定申告の時期が近づいてきましたので今回はリフォームによる控除について書いてみました。
確定申告には必要書類が多いので、今のうちに書類をチェックし、無ければ早めに取り寄せておきましょう!